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事務局のブログ - 2010年12月2日 -

静岡県最低賃金を知っていますか?

2010/12/02 10:42
「静岡県最低賃金」を知っていますか?
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低基準を定め、使用者は、その最低賃金額以上の額をしはらわなければならないとする制度で、 「静岡県最低賃金」は静岡県内の事業所で働く(パート・アルバイト等含む)すべての労働者に適用されるものです。この「静岡県最低賃金」が平成22年10月14日から改正され、時間額725円となりました。特定の産業には産業別最低賃金が定められています。詳しくは、静岡労働局賃金室(TEL 054-254-6315)またはお近くの労働基準監督署にお問い合わせください。

静岡労働局ホームページ(http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
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