事務局のブログ - 2010年4月1日 -
共済金の請求期限が変更になります。
2010/04/01 09:15

「保険法」が平成22年4月1日から施行されます。このことにより、全福ネット慶弔共済への共済金(結婚や出産などのお祝金、傷病・災害見舞金、死亡弔慰金)を請求する権利の消滅までの期間が従来の2年から3年に変更されます。
ただし、この改定は平成22年4月1日以降に発生した共済事由から適用されます。それ以前に発生した事由についての請求期間は従来の2年間となります。 詳しくは、サービスセンター事務局へお問い合わせください。
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